債務整理とは、債権者と交渉して、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金を整理して無理のない返済額にする手続きをいいます。
債務整理には大きく分けて以下の4つの方法があります。
1.任意整理 債権者との交渉によって、借金の利息をカットし月々の返済額を見直す方法です。
2.民事再生 裁判所を通して、原則として3年で完済できる額に借金を圧縮する方法です。
3.特定調停 裁判所が仲裁役となって、債権者との話し合いで借金の見直しを支援する制度です。
4.自己破産 裁判所を通して、借金を免責(ゼロに)してもらう制度です。
また利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合には、その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。